農耕機(トラクター、コンバイン、田植え機など)を運転するには特殊車両の運転免許が必要になります。
作業機を取り付けた農耕機を含め、横幅1.7m未満、高さ2.0m未満の場合は小型特殊車両の運転免許が必要です。
作業機を取り付けた農耕機を含め、横幅1.7m以上、高さ2.0m以上の場合は、大型特殊車両または大型特殊車両(農耕機に限る)の運転免許が必要です。
昨年の1月に農耕機の大型特殊車両の「車検」が廃止されたことを受けて、前述の大型特殊車両の運転免許も改めて、農林水産省から関係団体に通達されました。
で、なぜか昨年末あたりから、県内の都市部で大型特殊車両の運転免許を持たずに公道を走行していた人が、警察に検挙されました。
今月に入ってから、農機具販売会社を通じて、農家に注意喚起がされました。
我が家も大型特殊車両に相当するトラクター(作業機を付けて横幅2m超え)、コンバイン(幅、高さとも)があります。
ということで、トラクターは春の田植えの準備には欠かせないので、急遽、大型特殊車両の運転免許を取ることにしました。
今日、心療内科から帰ってきて、ほぼ正反対の方角にある教習所に行ってきました。
県内では、大型特殊車両の運転技能の教習を行っているところが少ないので、遠いですがしかたありません。